2008年02月14日

● 『どうなりなすか』

2/13(水)

平成20年2月12日付けで
建築士試験の受験資格要件の事前確認について
(国土交通省、47都道府県財団法人建築技術教育センター)

平成21年度の入学者から適用される事になりました。
学歴から受験する場合に指定科目を修めているかどうかに変ります。
以前は建築、土木系の学科でしたが、科目に変りました。
(でも、それ以外の学科では指定科目がありません。文系から無理です。)
何かザル法みたいです。

全然建築士の地位向上にはなりません。
その他建築士法も変りますがザルでしょう。

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建築家h.o  

Posted by architecture-h.o at 00:01