2008年02月26日

● 『欠陥住宅裁判から実務を学ぶ』

2/25(月)

NPO法人 住まいのホームドクター/設計者の会の主催で勉強会に出席いたしました。


今回は瑕疵担保責任と不法行為責任についてと木造の構造規定など
印象に残ったのが
平成19年7月6日 最高裁判決
既に建っている賃貸マンションを建物ごと購入した人が、その建物に欠陥があるとして
施工会社、及び設計監理者に対して、不法行為責任を追求したものです。

これを踏まえて、最近平成20年1月19日に浜松市において、建築基準法に従って設計された
マンションにつき、近隣住人が上記最高裁の判例のなかに「建物は発注者や購入者だけではなく利用者、訪問者や近隣の通行人にとっても安全ではならない。」を引用し、
「震度7が予想されるこの地区では、たとえ建築基準法を満たしているとしても倒壊の恐れがある。」
として、建築差し止めの仮処分を裁判所に申請をした。

この裁判は設計する方としては重要な裁判になるので今後の動向を見守りたい。
上記のマンションのデベは某住宅メーカーの特権です。
今本社で対策を協議中らしいです。

最新の勉強会でした。

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建築家h.o  

Posted by architecture-h.o at 00:32